【不動産登記のやり方】個人でも出来る!親の家を相続したら、自分で登記をする
『 親が亡くなり家を相続することになった! 』
wata-siroです。
相続は大変だ、と感じる人は多いです。
準備や心構えが出来ていないと、目の前の問題が突然山積して、どうしていいのかわからなくなります。
中でも、家の相続は簡単には片付きません。
- どうせ親の遺産相続なんて、たかが知れている程度なんだろうから・・・
- 何とかなるよ、なってから考えればいい。
- 親が生きているうちに、そんな話できない。
- 自分がやらなくても、他の兄弟がやってくれる。
これらのことは、決して他人任せだからということではなく、普通に誰もが思うことです。
一度経験をしたことがある人やお金持ちで財産もある家だと、未来に起こりうることが予測出来てしまうので、事前に対策をしておきます。
しかしそれ以外の人は、他人事だと思っていたことが自分の身に降りかかってきた時、はじめて『親が生きている間に・・・しておけばよかった。』と、後悔してしまうことになるのかもしれません。
わたしは、祖母の死を身近に感じてきたことで、学ぶことが多くありました。
今回は、『 母が相続した祖母の不動産を、私が母に代わって登記した件 』を、お話ししたいと思います。
不動産を相続したら登記をするけど、お金がかかるので自分で不動産登記してみることにした。
記事のもくじ
はじめてでも、自分で不動産登記ができる!
不動産登記を法律の専門家に頼むと、10万くらいかかるらしい。
土地家屋調査士
司法書士
弁護士
こういう法律の事務手続きは、専門家が行うものだと思っていた。
ところが、そもそも『 登記は個人が行うもの 』というスタンスであることが分かった。
つまり、法律のことはよくわからない、自分でする自信もない、時間もないから、代わりにやってくれる法律の専門家に代理でお願いする、ってことが一般的になっている。
もちろん、お願いするのだからそれなりの費用は必要になる。
法律専門家という肩書があれば、仕事の中身があってもなくても高額な料金を請求されてしまう、と個人的に感じる。
日常生活で光熱費や生活費の節約したりしていても、自分ではたいして得な気分にならない登記で10万円支払うことは、なんだか解せないと思った。
登記をするのであれば、自分でやれば必要書類の費用だけで出来る。(☆゚∀゚)
自分でやってみよう!
- STEP 1必要書類を揃える
- STEP 2登記申請書をつくる
- STEP 3登記申請書を順番に綴じる
- STEP 4法務局へ申請書を提出する
- STEP 5登記完了証を受取る
1-1. 登記申請するための書類を集める
登記は、不動産の名義を変えるため、法務局へ申請すること。
まずは、申請する必要書類を揃える。
・除籍謄本
・住民除票
・固定資産評価書
②『 相続人 』の必要書類を揃える
・戸籍謄本
・住民票
①被相続人の必要書類を揃える
被相続人のもの 被相続人=亡くなった人
住民除票 (いわゆる住民票のこと。亡くなった人のものは住民除票となる。)
被相続人の『除籍謄本』・『住民除票』・『固定資産評価書』を手に入れる方法
- その 1除籍謄本・住民除票・固定資産評価書がある場所→亡くなった人の本籍地の役所で取得する
- その 2除籍謄本・住民除票・固定資産評価書を取れる人①亡くなった人の配偶者
②亡くなった人の直系尊属(父母、祖父母)または直系卑属(子、孫)※兄弟姉妹、伯叔父母は不可 - その 3除籍謄本・住民除票・固定資産評価書の手数料→除籍謄本(改製原戸籍):1通750円→住民除票:1通300円→固定資産評価書:1通300円
- その 4除籍謄本・住民除票・固定資産評価書を取得するために必要なもの①請求書②認印③被相続人との親族関係がわかる書類④相続人の本人確認書類⑤手数料(現金)
- その 5除籍謄本・住民除票・固定資産評価書を郵送で取寄せる→請求先の市町村役所HPからダウンロードする。または、問い合わせてみる。
※マイナンバーカードでのコンビニ交付は、今のところ不可。今後可能になる。
②相続人の必要書類を揃える
相続人のもの 相続人=不動産を相続する人
住民票
- その 1戸籍謄本・住民票がある場所→相続人の本籍地の役所
- その 2戸籍謄本・住民票を取れる人①本人②本人の配偶者
③本人の直系尊属(父母、祖父母)または直系卑属(子、孫)※兄弟姉妹、伯叔父母は不可 - その 3戸籍謄本・住民票の手数料→戸籍謄本:1通450円→住民票:1通300円
- その 4戸籍謄本・住民票を取得するために必要なもの①相続人の本人確認書類②認印③手数料(現金)
- その 5戸籍謄本・住民票を郵送で取寄せる→請求先の市町村役所HPからダウンロードする。または、問い合わせてみる。
役所手続きガイド
直接役所に行くことが出来ない場合や本籍地が遠方である場合、郵送での取り寄せも可能。
※印刷ができない場合、必要事項を記載することで請求可能な役所もあるので、要確認。
お役所手続きで必ず必要な本人確認書類とは
>>> 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。平成20年5月
・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード(住所地の市区町村で発行)
・旅券(パスポート)
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・電気工事士免状
・宅地建物取引主任者証
・教習資格認定証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カード又は特別永住者証明書(注)
・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
・共済年金又は恩給の証書
・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。)
本人がやむを得ず役所に出向けない場合などに、委任状を書いて『代理人』にお願いする方法。
その場合は、使用目的を明記する必要がある。
戸籍に書かれている人の過去から現在までの『住所の履歴』が記載されたもの
連絡先のわからない相続人に連絡をとったり、血縁関係者を調べるなど、相続に関連する書類を収集する際に役に立つ
・代理人(委任状が必要)
(注)戸籍に記載されている人、その配偶者または直系の親族以外の人が委任状なしで請求できるのは、使用目的が正当な理由に限られる。
(注)委任状の原本還付を希望する場合、関連ページ「委任状(申請書ダウンロード)」を確認し、不明な点については窓口に相談する。
請求先の役所窓口または、HP「戸籍の附票の写し等交付申請書(申請書ダウンロード)」からダウンロード
・本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード) など官公署が発行した顔写真付きのものは1点
健康保険証、年金手帳 などは2点
・印鑑
・手数料:戸籍の附票の写し 1通300円
・本人作成の委任状(HP「委任状(申請書ダウンロード)」からもダウンロード)
・代理人の本人確認書類、印鑑、手数料
なお、申請書に『請求者の本籍・筆頭者の記載』が必要なため、請求者に確認する。
1-2. これがいちばん難関!除籍謄本を全部集める
こんなはずじゃなかった (((( ;゚д゚)))
除籍謄本は、戸籍謄本と同様に簡単に取得できると思っていた・・・ ( -д-)ノ マッタクチガウ
被相続人(死亡した人)の、一生分の除籍謄本(除籍全部事項証明書)が必要になる。
入籍により、新たに入る戸籍の本籍地が『本籍地』となる。
結婚 結婚すれば 親の戸籍から出て、新しい戸籍に入る
離婚 離婚すれば除籍し、元の戸籍に戻るか新しい戸籍を作る
死亡 死亡すれば除籍となる
本籍地の変更 本籍地を変更することを転籍という
養子縁組 養子縁組をすれば元の戸籍から除籍し、新しい戸籍に入籍する
人は籍に入ったり出たりと、繰り返している。
一生独身で生きたひとなら、生まれた時の入籍と死亡した除籍、本籍地を変更していれば転籍、したことになる。
婚姻や転籍などの回数が多いと、それだけ戸籍は増えてくる。
被相続人の除籍謄本を全部集めるのは難しい
- STEP 1最後の本籍地で、死亡の記載がある除籍謄本を取得する
- STEP 2一つ前の本籍地が記載されているので、その市町村の役所で除籍謄本を取得する
- STEP 3出生に辿り着くまで繰り返す
ばあちゃんが死亡した本籍地で戸籍を辿ると、次から次へと遡って戸籍がでてくるではないか。
戸籍を見ると、いつ どこで だれが どんな理由で 届け出たか、が記載されている。
なので、そこに書かれている住所を辿っていくと、最後は出生に行き着く。
除籍謄本は全部で9部。。。 オオイヨネ?
中には改正原戸籍という、コンピュータ化される前の手書きの戸籍もあった。 ヨミズライ・・・
『戸籍法』という法律で戸籍の様式が変更されているが、その書き換えが行われる以前の戸籍のことを改製原戸籍という。
県外や遠方にもあり、さすがに行けないので郵便申請で取り寄せることにした。
それも、昔の住所が市町村合併されたりして、宛先の間違いがあり、二度手間となった。
一方、相続人である母の書類は、現住所の市町村が本籍地であるため、容易に手に入れられた。
現在は、マイナンバーカードでの コンビニ交付 が可能となり、取得する選択肢が増えている。
必要書類の取得にかかった費用
除籍謄本 750円×9部=6750円
住民除票 300円
定額小為替1枚購入分の手数料 100円×4枚=400円
郵便切手+返信用封筒切手 およそ600円
戸籍謄本 450円
住民票 200円
固定資産評価書 300円
合 計 およそ9,000円
必要書類が全部揃うまで、約1ヶ月くらいかかったかもしれない。。。
特別多かった気がするけど、予想以上に時間と手間のかかる作業だった。
これで、役所で取得する必要書類は揃った。φ(.. )ヤレヤレ
次は、『 登記申請書 』を作成する。
1-3. 自分で登記申請書をつくる
戸籍などの必要書類が揃ったので、次は登記申請書を作成する。
登記申請書といっても、内容によっては様々な様式があって、自分が何を申請するのか確認しておく必要がある。
私の場合は、不動産の名義を変更するための申請書を作成する。
登記申請書の様式・記載例
法務局のホームページ に行けば、登記申請書の様式・記載例 があるので参考にする。
雛形を探す場合、[ 法務局 登記 申請書 ]で検索すれば簡単に様式が出てくる。
私の場合は、『所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)』を参考にしながら、申請書を作成する。
登記申請書の作成 1~3枚
- 申請書は,A4の用紙を使用し,他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は,長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
- 文字は,直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか,黒色インク,黒色ボールペン,カーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で,はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
- 郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は,申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上,書留郵便により送付してください。
- 登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について,郵送による返却等を希望される場合は,宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。
- 登記識別情報を記載した書面について,郵送による交付を希望される場合は,本人限定受取郵便等による方法となりますので,「書留料金+105円」(R1.10現在)の郵券が必要となります。 - 法務局HP ~申請書類の作成における共通の注意事項等~より引用-
実際に、提出した登記申請書1枚目
※ 祖母が生前に公正証書遺言を作成済み

法務局の登記申請書の様式を参考にして、ワードで作成 ➡ A4サイズのコピー用紙に印刷したもの。
2.原因:〇年〇月〇日 相続(被相続人が死亡した日)
3.相続人:(被相続人: 死亡した人の名前 )
申請人:相続する人の名前
相続する人の住所 印
相続する人の連絡先の電話番号
4.添付書類:登記原因照明情報 住所証明情報
5.□登記識別情報の通知を郵送にて希望しません。←『 希望します 』に変更
6.〇年〇月〇日申請 〇〇法務局○○支局(出張所)
7.課税価格:金〇〇円
8.登録免許税:金〇〇円
9.不動産の表示
不動産番号:『土地の不動産番号』※不動産番号を記載した場合は、以下省略可
所在:〇〇市〇〇 〇丁目
地番:〇〇番
地目:宅地
地積:○○平方メートル
価格:金〇〇円
所在:〇〇市〇〇 〇丁目
家屋番号:〇〇番
種類:居宅
構造:木造セメント瓦葺平屋建
床面積:○○平方メートル
価格:金〇〇円
役所にハンコを登録することを印鑑登録といい、登録されたハンコを実印と呼ぶ。
相続による登記申請書に用いる印鑑は、実印である必要はない。認印でも可能。
5.□登記識別情報の通知を郵送にて希望しません。←『 希望します 』に変更
どういうことなのか いまいち ピンとこない。φ(.. )
調べてみると、つまりこういうことらしい。
昔は、登記が完了すると、家の権利証などというものが交付されていた。
2004年に不動産登記法が改正され、登記識別情報が代わりに交付されるようになった。
12桁の英数字が記載され、いわゆる「暗証番号」のようなもの。
インターネットで登記情報提供するサービスがあり、ここで「暗証番号」を入力すれば情報が開示できる。
もし、この12桁の英数字番号が第三者に漏れたら、もしかしたら勝手に家が売られてしまっていたりするんだろうか?・・・コワイナ
だから敢えて、通知を希望しない って人もいる。(情報漏えいってヤツ!?)
私は、どんなものか見てみたかったし・・・ 貰えるものは貰っておこうと、通知を希望した。 (*’-‘*)
白紙を準備する。
2枚目には税金分の収入印紙を貼る。
登記をするときにかかる税金のことを、登記免許税と呼ぶ。
課税価格額は、1,000円未満を切り捨てた金額を記載する。
自治体から毎年送られてくる課税資産明細書、または固定資産評価証明書で確認する。
固定資産評価額は、固定資産評価基準をもとにして市区町村長が決定し、3年に1度は見直される。
ココで注意。この評価額は年度によって変わってくる。
私の場合4月に登記申請したので、4月に入ってから役所で評価証明を取得した。
固定資産評価額は、3年に1度は見直されるので最新の評価が必要となる。
土地の価格が下がっていたので、登録免許税も少しは減っていたと思う。シメシメ・・・(゚∀゚)
課税資産明細書、または固定資産評価証明書を見てみると、課税標準額(土地の価格・家の価格)が書いてある。
〖 ① 課税標準額(土地の価格)+② 課税標準額(家屋の価格)〗×0.4=●●●●円
①+②の合計が課税価格で、そのうちの税率0.4%が登録免許税(税金)となる。
計算すると、
登録免許税 18,800円
物件目録の書き方は、決められた通りに倣って記載する。
『土地の不動産番号』を記載した場合 土地の所在・地番・地目・地積
『家屋の不動産番号』を記載した場合 建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積
の記載を省略することができる。
被相続人と相続人の関係を示す『 相続関係説明図 』を記載する。
※ 祖母が生前に公正証書遺言を作成済み

この相続関係説明図を添えた場合、除籍謄本や戸籍謄本の原本は返してもらえる。( 原本還付 )
実は、原本は相続の手続きで何かと必要な時がくるので、持っておいたほうがよい。
但し、一度は原本を法務局に提出してしまうので、登記手続き完了後に原本が戻ってくる点を認識しておく。

登記申請書(1~3枚)の準備ができた。
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」という制度がスタートしました。
相続手続きが簡単に
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
これまでは、登記が完了して原本還付する(原本が手元に戻ってくる)まで、相続の手続きが出来なかった。
戸除籍謄本を再度手に入れるのは大変な作業なので、原本還付されるまで待たなければならない。
この新制度では、登記所に戸除籍謄本と 法定相続情報一覧図 を提出すれば、登記官が、偽造防止措置の施された専用の用紙で認証文付きの『法定相続情報一覧図の写し』を発行してくれる。
原本で書類確認する際は、出生から死亡までの連続した除籍謄本の束をひとつひとつ確認しなければならないし、相続人をすべて洗い出すという面倒で時間のかかる作業である。
つまり、『法定相続情報一覧図の写し』1枚あれば、原本が無くても相続手続きが可能なうえ、原本を見せるよりも時間短縮で手続きも早くなった。
続いて、登記申請のための書類を綴じる。
1-4. 登記申請書類を綴じる
全部必要な書類が揃ったので、最後に書類を綴じる作業。
実は、情報が少なくて一番迷ってしまった。。。(; ̄Д ̄)
- STEP 1登記申請書① 3枚をホッチキスで留める
② 割印をする - STEP 2必要書類 原本コピー作成① 原本還付の表紙を作成する
② 原本をすべてコピーする
③ コピーした書類を順番に並べる
④ コピーした書類に割印する - STEP 3登記申請書 +必要書類(原本コピー)登記申請書一式 +必要書類(原本コピー)一式の順に併せて、ホッチキスで留める
- STEP 4必要書類・原本原本だけを順番に並べてホッチキスで留める
※クリップで留めるなどして、バラバラにならないようにしておいても良い。わかりやすいように、クリアファイルなどに入れておくと尚良い。 - STEP 5必要書類全部提出する必要書類全部を、クリップで留める
STEP 1 登記申請書
この順番に並べておく
登記申請書
白紙 (印紙 貼り付け)
相続関係説明図
まず、作成した登記申請書3枚だけをホッチキスで留める。カンタン
次に、1枚目と2枚目の間に契印する。(※2枚目と3枚目はしない)
契印が押されることで、申請書のページが正しく連続していることが証明できる。
文書の抜き取りや差し替えを防止する役目がある。
そこには印を。。。
こんなふうに ↓↓↓
STEP 2 必要書類 全て原本コピー
この順番に並べておく
表紙 : 表記事項 『 原本還付(※赤で書く) 』本書は原本の通り相違ありません(住所・名前・印)
公正証書謄本
住民除票
住民票
固定資産評価証明書
除籍謄本
戸籍謄本
役所で揃えた書類の原本を、全部コピーする。
何故かというと、原本還付してもらうため。
つまり、コピーと原本の両方を一緒に提出しておいて、登記完了後に原本だけ返してもらう流れ。
※ 原本還付が必要ない場合は、コピーせずに原本だけで良い。
まず、表紙を作成する。
表記事項
① 原本還付 □(※赤で書く)
② 本書は原本の通り相違ありません
③ 申請者の住所・名前・印
原本コピー全部、ホッチキスで留める。
除籍謄本が9部もあって、かなりの厚みになった。 (^_^)ギリギリ
順番通りに並べる。
表紙
公正証書謄本 (遺言書)
住民除票
住民票
固定資産評価証明書
除籍謄本
戸籍謄本
原本コピーのほうは全~~~部 契印する。
ちなみに、原本は契印しなくてイイ。
STEP 3 登記申請書 +必要書類(原本コピー)
[STEP 1] 登記申請書 +[STEP 2] 必要書類(原本コピー)の順番にして、ホッチキスで留める。
かなり厚みがあるので、普通のホッチキスじゃ無理な場合もある
STEP 4 必要書類・原本
原本は還付してもらうので、これだけホッチキスで留める。
何度も説明している通り、登記完了後に原本だけ返してもらう。
※ 原本をホッチキスで留めたくない場合、クリップで留めるなどして、バラバラにならないようにしておいても良い。法務局の申請先で異なるようなので、念のため窓口で問い合わせてみたほうがよい。
STEP 5 すべてをクリップでまとめる
最後に、大き目のクリップで全部まとめる。
申請書類の全部がこちら (。・ω・)ノ゙
登記申請書
白紙 (印紙 貼り付け)
相続関係説明図
表紙
公正証書謄本
住民除票
住民票
固定資産評価証明書
除籍謄本
戸籍謄本
・公正証書謄本
・住民除票
・住民票
・固定資産評価証明書
・除籍謄本
・戸籍謄本
完成!!!バッチリ (*゚∀゚)っ
1-5. 管轄法務局へ提出する
後は、不動産のある管轄の法務局へ行って、いよいよ提出。
収入印紙は、法務局の併設売店で購入することが出来る。
わざわざ事前に購入しておかなくても、提出する際に、法務局で必要な収入印紙を購入してその場で貼ってもよい。
書面での窓口申請の他に、郵送申請とオンライン申請も可能である。
初めての申請をする場合や、絶対的な自信がない場合は、出来るだけ出向いて窓口申請したほうが良い。
その場で訂正する必要がある場合や、指摘されたりすることがある。
郵送申請だと不備がある場合に面倒で、時間も送料も必要になる。
私の経験上、法務局の職員は役所の窓口とは違って淡々としており、手取り足取り丁寧に教えてくれるような場所ではない。
なので、一発で申請を受け付けてもらう気持ちで、完璧に仕上げて行った方が良い。
分からないことがある場合は、法務局の無料登記相談に行って、作成方法など相談することも可能(要予約)。
私も提出前にこれを活用してみた。
地味で大変な作業だけど・・・
やればできる! ダメモトでもやってみよう!(・∀・)
登記の完成 費用
ついに登記完了の通知が届いた~~~(゚∇゚ )!?
登記申請を窓口で申請したら、受け取る際は郵送で送ってもらうことができる。
もちろん、申請のときに返信用の封筒や切手も準備しておかなければいけない。
普通郵便では絶対にダメだ。大事な書類なので、当然。。。
『 本人限定郵便 』で受取ることが出来る。
- STEP 1郵便ポストに「到着通知書」が投函される郵便局に本人限定郵便が届いたら、郵便局から名宛人へ「到着通知書」を送付する
- STEP 2郵便窓口で本人が受取る名宛人本人が、本人確認書類、到着通知書、印鑑(サインでも可)を持参し、郵便窓口で受取る
配達してくれるものと思って、郵便局に時間配達の手続きをしても受取ることが出来なかった。
知らなかった・・・。 Σ(・ω・ノ)ノ
郵便窓口に行く際は、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真のある本人確認書類を持っていく。
写真のない身分証明書の場合は、2点必要になる。
受取った書類の内容
1.「登記完了証」
登記完了を証明する書類。
2.「登記識別情報通知」
見てみたかったのは、こっちのほう。
登記申請書の記載の中で、 登記識別情報の通知を郵送にて希望します としたので、登記識別情報が2枚入っていた。
家屋 登記識別情報
緑の部分はシールになっていて、ココにはいわゆる「12桁の暗証番号」が書いてある、ハズ。。。
未開封。(^∀^)
1.「登記完了書」と 2.「登記識別情報」は、大事に保管しておく。
特に 2.「登記識別情報」に関しては、12桁の暗証番号が知られないように管理しておくことが大切。
「この番号を知っていること=不動産の権利者」と判断されることになるので、
登記識別情報を郵送で希望するかの選択は、自分でよく考えて選択したほうが良い。
これで、不動産登記はおわり。
不動産登記にかかった総費用
これまでにかかった費用を計算してみると、
登記免許税 18,800円
総 費 用 27,800円
自分で不動産登記を申請することで、必要最低限の費用で抑えられた。(*’-‘*)
自分で不動産登記が出来ないと感じたら
自分で不動産登記をしてみようとチャレンジするのは、無謀なことではありません。
最初に説明したように、『登記は個人が行うもの』となっているからです。
自分でやってみたけど、無理だなぁと感じるかもしれません。
被相続人の除籍謄本をすべて揃えることは、思った以上に複雑な場合があります。
自分の人生ならともかく、親の人生について意外と知らないことが多いものです。
相続人が多い場合は、必要な書類が多くなり大変になります。
無料の行政書士相談や弁護士相談などあるので、活用してみるのもよい方法です。
行政相談を利用してもお手上げになってしまったら、専門家に依頼しましょう。
遺産相続に関する法律相談サイト【相続弁護士ナビ】
最短15分で登記書類作成 AI-CON登記
不動産の売却を検討している場合は、無料で不動産売却査定をしてみるといいですよ。
空き家を相続しても、この先無駄な費用が掛かってしまいます。
それって、ジワジワと負担になってきます。
思い出の感情はあると思いますが、割り切って早めに売却する手続きをすることも賢い選択です。
「お困り不動産どうする」
というわけで、今回は以上です。
これからもブログとTwitter で、DIY&リフォームを発信していきます。では
知識が無くて不安な場合は、法務局の無料登記相談をしてみる!
初心者が申請する場合は、郵送申請やオンライン申請よりも直接窓口で申請したほうがよい。
登記申請書の登記識別情報を郵送で希望するかどうかは、よく考えて選択する。

- STEP 1必要書類を揃える
- STEP 2登記申請書をつくる
- STEP 3登記申請書を順番に綴じる
- STEP 4法務局へ申請書を提出する
- STEP 5登記完了証を受取る
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