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この記事を書いていますwata-siroです。
不動産登記は自分で出来るって、知っていましたか?
このことを、本人申請と言います。
登記の専門家である 司法書士、行政書士、土地家屋調査士 などの資格を持った方々の仕事が減ってきているそうです。
今は、不動産登記を自分で行う人が急激に増えてきているからです。
本人申請をすれば、専門家に支払う高額な費用を必要最低限に抑えられるのです。
知識も経験も全くなかった私でも、実際に本人申請をすることが出来ました。
もし、あなたも不動産登記に関心があるようでしたら、是非参考にしてみてください。
不動産の登記申請
親の不動産を相続した場合、不動産の名義を変更することになります。
専門家に任せれば簡単に変更が完了してしまいますが、その分費用が掛かります。
だから、私は自分で手続きしてみることにしました。
何事も人間がやることなので、出来ないことはないんじゃない?っていう安易な考えでもあったのですが、時間と労力があれば成せる!と思いました。
調べていくと、相続の手続きが難しい場合は個人では困難なこともあるようなのですが、幸い私が経験した不動産登記は無事に完了しました。
このブログの中で私が経験した詳細を書いていますので、これからやってみようかなと思っている方がいましたら、参考になれば嬉しいです。
ここからは、登記に必要なものは何かを事前に調べておくことにしました。

登記については法務局のホームページに情報が記載されています。

登記に必要な書類を集める
登記に何が必要なのかがわかった所で、続いては役所で必要な書類を集めます。
役所といっても、ちゃんと決められた役所じゃないと目的の書類が取得できないんですよね。
自分の住んでいる地域の役所に行けばいいわけではありません。
その辺りのことを説明していきます。

法務局に申請するための書類作り
必要書類が揃ったら、次に申請書を自分で作成しなければなりません。
この申請書を、法務局に提出することになります。
ここからは、テキスト(ワードなど)を使って作成しました。

少し難易度が高い部分になってくるんですが、雛形(ひながた)を参考にして、決められたとおりに作成しましょう。
完成へ!作成した書類を順番に並べて綴(つづ)る
自分でやる作業ですが、これが最後になります。
今まで集めた書類を決められた順番に並べて、綴ります。
簡単!と思ったら、意外と順番が分からず苦戦しました。
でも、ただ情報がなくて知らなかっただけのことです。
今回私がやった順番か、もしくは法務局の登記無料相談(要予約)で相談(聞く)すれば教えてくれます。

これで、無事に申請書が完成しました。
法務局に申請(提出)しましょう。
登記完成!自分で登記にかかった総費用を公開します。
法務局で登記申請する際に、登記完成後に書類を郵送してもらうようにお願いしておきました。
もちろん、自分で法務局まで取りに行くことも出来ます。
時間がなかったり遠方の場合は、費用が掛かっても郵送してもらえると助かりますよね。
では、実際にどれくらい費用が掛かったか、総費用をご覧ください。

以上が、私が自分で不動産の登記申請をしてみた方法です。
初めてのことだったので、分からないことだらけで調べるのに苦労しました。
でも、終わってみれば少し大変だったけど、やってみてよかったと思いました。
自分であらかじめ調べておいて、それでも分からないことが出てくるかもしれません。
誰にでも、分からないことはあります。
頭の中で整理したうえで、法務局や自治体の無料相談などを利用して、聞いてみる方法が良いと思いました。
最後に
相続による不動産の登記は、面倒だからと言って後回しにしていると相続関係(相続人)が複雑化してきます。
その時その時で、解決(登記)するのがおすすめのようです。
ただ、家を継ぐというのは大変なことに変わりありません。
何も考えずに、行動しないことで、知らない間に問題がふりかかってくることがあります。
今は、家を相続しても 住まない家・住めない家 もたくさんあるようです。
相続した場合、そこに不動産があれば、固定資産税の支払いが発生することになるでしょう。
空き家に、長い間お金を払い続けることが出来るでしょうか?
その場合は、相続放棄という選択肢もあると思います。
その手続きにも、ちゃんと決まった申請期間があります。
私たちは、良いことも悪いことも、自分で選択して生きていくってことなんでしょうね。
だったら、みんなでどんどん情報を共有しあって、助け合っていけたらいいなと思っています。
最後まで私のブログを読んでくださって、ありがとうございました!

追記:平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」という制度がスタートしました。
相続手続きが簡単に
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法務局HP より