初めて届いた内容証明郵便、これって一体何なの?知らないと損をする郵便事情!?
もし、自宅のインターホンが鳴って郵便配達の配達員さんが

ゆうびんで~す。
と愛想よくインターホン越しに話してきたとしたら・・・、
無条件に

は~い。
と言って玄関の扉を開けてしまう。
受け取った手紙を見て初めて、この手紙何だろう?
民法97条 1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
ここで、既に法的に効力が発生してしまっていた。
法的効力って?なんだか大袈裟に聞こえてしまう。
受け取った手紙が内容証明郵便だったら、郵便配達員さんはだいたい書留とか速達で直接手渡しで届けに来る。
配達が手渡される(=完了する)と、ちゃんと 相手に意思表示をしましたよ と証明されてしまう。
その手紙の封を開けずにゴミ箱に捨てようが問題はなく、相手に到達した時点で法的に効力が発生することになる。
じゃあ、
自宅不在時に郵便配達員さんが不在通知書を入れて、そのまま保管期間を過ぎて知らん顔してたから、手紙が発送者に戻ってしまった場合はどうなるの?
その場合は、相手に到達していないことになる。
つまり、法的に効力が発生しない。
普通の郵便なら、法的に効力があるとかないとか問題にならないけれど、内容証明郵便に関して言えば無視できない。
私の場合、不在通知書がポストに投函されていて、自分で郵便局に受け取りに行った。
その郵便物が内容証明郵便だったので、自分から法的効力を発生させてしまった。
ただ、遅かれ早かれ問題は発生していたのだから、今となれば後悔はしていない。
手紙の受け取り拒否(=受取拒絶)は人生に不利なのか?
郵便物は、受け取りを拒否(=受取拒絶)することが出来る。
例えば、DM(ダイレクトメール)は自分の意思とは無関係に送られてくることが多い。開封しないままゴミ箱行きなんだから、無駄に送ってこないで欲しい!なんて思ってしまうこともある。
そんな時は、受け取りを拒否して還付先に返送することだってできる。
知らない人や嫌いな人から手紙が送られてきても、受け取りを拒否して送り主に返送することだって可能。
その場合は、決まった方法がある。
以下のとおり付箋紙を郵便物に貼ってポストに投函すればよい。
- 「受取拒絶」の文字
- 受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
この受取拒絶は、一度手紙を受け取って返還しているので、先程の手紙の到達の例で言えば到達した事実になる。
- 不在通知書による保管期間後の返送 →法的効力は発生しない(一度も受け取っていない)
- 受取拒絶による返送 →法的効力は発生する (一度、受け取っている)
このように、同じ郵便物の返送でも、法的に効力の差が出来てしまう。
私たちは、こんなこと知らないでも自然に生きていける。
だけど、突然ある場面に出くわしたとき、法律という鎖(くさり)で縛られてしまていることに気づかされることがある。
やっぱり、知らないよりは知っている方が人生に有利に働くということ。
手紙の受け取り拒否(=受取拒絶)が人生に不利かというと、大袈裟だけど。
そこに大きな問題が無ければ、別にどうでもいい話なのかもしれない。
では、もし何か問題が発生していたら?
この法的効力って、一体どういうことなんだろうか?
内容証明郵便の法的な効力とは?
内容証明郵便を普段見慣れない人は、
その中身を読んだら今にも法的に処罰されてしまうんじゃないか、とか
相手の一方的な脅迫文めいた内容に慌てふためいて、すぐさま弁護士に駆け込んで相談する。
事実、私に送られてきた内容証明郵便も、長々と書き綴られていたその内容は、
要約すると期日まで(1ヶ月以内)に、お金を口座に振り込めということだった。
送り主が弁護士じゃなかったら、詐欺じゃないか?とさえ思う内容だった。
だから、すぐにこの弁護士が本当に実在する弁護士なのか調べてみたりもした。
でも、内容証明郵便そのものは単なる手紙で、それ自体に法的効果は無い。
なんだかさっきから、法的効力があるとか、法的効果は無いとか、
ちょっとややこしいけど、こういうこと。
期日までにお金を振り込め!という内容が書かれていても、それを必ず実行しなさいと法的に縛られるわけではない。
後に、証拠として残す(法的効力)為に、内容証明郵便を利用しているだけのこと。
この、後にというのは、主に民事訴訟のことを指している。
社会生活を営む上で、他人とのトラブルが発生する場合がある。
話し合いで解決すればいいけれど、お互いが妥協できずに訴訟問題に発展してしまいそうな状況の時、この内容証明郵便を利用することがある。
今のところ訴訟までは発展していないけど、言うこと聞かないんだったらそのうち訴えますよ、といった段階で利用されるのが内容証明郵便(=相手に対しての意思表示)だということ。
無知な私はそんなことを知らないので、
最初は脅迫状とも思える内容の手紙に驚いて、頭が真っ白になってしまった。
でも、今だから・・・
納得は出来ないけれど、そういうことだったんだと理解している。
内容証明郵便とは
内容証明郵便って言葉も聞いたことなかった私だから、早速調べてみた。
送る人は、同じものを3部用意する。
自分用・郵便局用・送る相手用 の3部。要は、全く同じ内容の書類を1部郵便局が保管して、同じ物の控えを持っているってこと。
この内容の書類が送られましたってことを証明するってことらしい。
送るのに必要なお金は、最低でも1252円が必要になる。(定形郵便25g以内の場合)
①郵便の料金 82円(定形郵便25g以内の場合)定形外になると料金UP
②内容証明料 430円(手紙文1枚の場合)2枚目以降1枚増えると+260円
③書留料 430円
④配達証明料 310円
合 計 1252円
書留などの配達記録郵便を利用することで、いつ通達されたのかも合わせて証明する。
〇年〇月〇日に配達完了された、という事実が証明される。
だから、知らない、見てない、届いてない 等の言い訳は通用しない。
まとめ
内容証明郵便とは、
誰が、誰宛に、いつ、何の手紙を出したか を公的に郵便局が証明する郵便物。
内容証明郵便はどんな場合に利用するのか?
普段の生活で、普通郵便を使うことがあっても内容証明郵便なんて滅多に使うことはない。
じゃあ、どんな時に利用するものなんだろう?
例えば、
・法的に効果が発生するように意思表示や通知の証拠を残したい場合。
⇒ 契約の解除、時効の中断、クーリングオフなど
・相手に対して心理的なプレッシャーを与えて、反応をみる場合。
⇒ 債権回収、債権督促
・債務不履行の遅延損害請求をする際、弁済期日の確定をする場合。
⇒ 遅延損害金請求
私には無縁だった言葉ばかりで、小難(こむずか)しく感じるんだけど。
最近では、ネットで買い物をする時代なのでクーリングオフとか身近なものなのかもしれない。
また、ネットで購入したものが届かない場合に、まずは契約の解除通知を行ってから警察に被害届を出すというような手順がある。
私に送られてきた内容証明郵便には、
- 期日までにお金を支払わなかったら訴訟を起こすし、更に損害賠償請求も辞さないからね。
- 勝手に依頼人に連絡・接触したらすぐに法的処置をとるから勝手なことしないでね。
といった、完全に詐欺師の手紙か?と思うような一方的な内容が書かれていた。
こんなことを弁護士が書いて送ってくること自体が、その時の私には信じられなかった。
経験も知識もない私。
とにかく、何も知らないでは済まされない現状。
何か行動を起こさなければ・・・。
じゃあ、これからどうしたらいいのか?
まずは、自分に置かれた現状を把握してみることから始めてみた。